固定価格買取制度(余剰)

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自宅などに太陽光発電を導入する場合の魅力といえるのが、発電して余った電力を買い取ってもらえる制度がある点でしょう。
この制度「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は「固定価格買取制度」や「FIT」と呼ばれ、地球温暖化の対策や環境汚染の対処、エネルギー源の確保などの一環として、再生可能エネルギー・新エネルギーの普及と拡大を目的としています。

固定価格で電力が買取られる固定価格買取制度

太陽光や風力などの再生可能エネルギーによって発電された電力を買い取る制度は、再生可能エネルギーの助成政策として世界50か国で用いられているものです。

日本におけるは再生可能エネルギーの固定価格買取制度では、買取価格が法律で定められるのも特徴で、生産コストの変化や技術の発達などに照らし合わせて年度ごとに価格が見直されますが、買取価格は一定期間が満了となるまで変わらずに法律で保証されます。

ここが「固定価格買取制度」の名称の由来です。また、買取制度は太陽光発電だけではなく、風力・地熱・水力・バイオマスなども対象とされ、それぞれ設置されたシステムの容量によって買取価格が決められています。

10kW未満は余剰電力買取制度

固定価格買取制度では太陽光発電システムの場合、発電容量10kW未満のシステムを「住宅用」、10kW以上のシステムを「産業用」と分けており、受けられる買取制度が異なります。発電容量10kW未満の「住宅用」システムの場合、発電した電力の内しか使用して余った分を買い取る余剰電力買取制度が適用となり、10kW以上の「産業用」システムの場合には、発電した電力の全てを買い取る全量買取制度が適用となります。

なお、住宅用・産業用という呼び名はあくまでも容量の区分で、個人の住居に設置されたものでも10kW以上の容量があれば産業用となります。逆に法人であっても10kW未満の場合は、住宅用の買取制度が適用されます。

使いきれず余った電力が余剰電力

住宅用の太陽光発電システムでは、余剰電力買取制度を受けることになります。日本の標準的な住宅に太陽光発電を導入する場合、通常は発電容量が4~5kW程度のシステムとなるため、個人住宅では余剰電力買取制度が適用されるのが一般的です。

余剰電力とは、昼間に発電される電力を家庭内の家電製品などの消費電力をまかなった上で、使いきれずに余った電力を指します。

余剰電力の固定価格での買取期間は10年

余剰電力の買取制度では、余剰電力が出た場合、電力会社に一定期間決まった単価で売電できることが保証され、固定価格での余剰電力買取の期間は10年となっています。

なお、余剰電力の買取価格については、平成27年度から分類が増えています。都市ガス(天然ガス)を利用して発電する「エネファーム」という設備、もしくは蓄電池を導入して太陽光発電と併用する「ダブル発電」の場合は価格が変わってきますし、それぞれに「出力制御対応機器」が設置されているかどうかでも価格が異なります。

  10kW未満(平成30年度)
余剰買取 ダブル発電・余剰買取
出力制御対応機器
設置義務なし
出力制御対応機器
設置義務あり※
出力制御対応機器
設置義務なし
出力制御対応機器
設置義務あり※
調達価格 26円 28円 25円 27円
調達期間 10年間 10年間
※北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申込が受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付けられています。

一部地域では出力制御対応機器の設置が義務付け

出力制御対応機器は、北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力で、需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申込が受領された太陽光発電システムに設置が義務付けられています。

出力制御対応機器はパワーコンディショナーに追加される新機能で、一気に最大出力になるのを1%刻みで制御できるというものです。

これまでは「運転停止モード」で容量を超える入力がカットされる仕組みでしたが、その地域の系統に大きな負荷がかからないよう、あらかじめ指定した変化効率で出力を高める機能が盛り込まれるようです。

固定価格買取制度(FIT)が改正されました。

第190回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わりました。

これにともない、太陽光発電に関する設備認定に関する部分が大幅に変更となり、すでに認定を受けている設備についても影響を受けます。

固定価格買取制度(FIT)改正