グリーン投資減税

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今から始める太陽光発電

太陽光発電は、風力・地熱・水力・バイオマスと並ぶクリーンエネルギー発電の1つとして期待されています。

大きく普及した太陽光発電システム

日本では、地球温暖化の対策や環境汚染の対処、エネルギー源の確保などの一環として、再生可能エネルギー・新エネルギーの普及と拡大を目的に、政府が発電された電力の買い取りをスタートさせました。平成21年に10年間固定価格で買い取りを始めたことで、日本の住宅用太陽光発電の設置容量が世界一となりました。

さらに、平成24年には震災後の脱原発や地球環境への負荷が少ない再生可能エネルギーへの社会的なニーズの高まりから「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まり、発電容量が10kW以上の産業用太陽光発電の全量買取制度の利用を促すことで、短期間での普及を目指しました。

これらにより、日本国内では住宅用の太陽光発電から事業用の大規模太陽光発電施設まで、急速に普及しました。

グリーン投資減税による優遇税制

より収益性が求められる産業用太陽光発電に対しては、固定価格買取制度だけでなく、税制で優遇措置が受けられる「グリーン投資減税」があります。

産業用太陽光発電とは太陽光発電の容量による区分のうち、発電容量が10kW以上ある場合に「産業用」となります。発電容量が10kW以下の場合は「住宅用」に区分されます。住宅用・産業用という呼び名はあくまでも容量の区分であり、個人の住居に設置されたものでも10kW以上の発電容量があれば産業用とされます。

ちなみに、グリーン投資減税の対象となる設備は、太陽光と風力の発電設備をはじめ、新エネルギー利用設備、二酸化炭素排出抑制設備、エネルギー使用制御設備など、全19設備となります。

太陽光発電では10kW以上で対象

グリーン投資減税も、再生可能エネルギーの普及推進を目的とした政策です。利用できる対象者は青色申告を行っている個人および法人で、その内容は「30%特別償却」「7%税額控除」の2項目があり、どちらかを選択して税制優遇が受けられます。

利用するための条件としては、対象設備を取得して1年以内に事業として稼働すること。該当設備は再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で定められたものに限られます。また、太陽光発電の場合は、10kW以上の規模(産業用)で固定買取制度の認定を受けることも必要です。

太陽光発電の優遇税制の内容

30%特別償却

30%特別償却は「普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別焼却」です。
初年度に設備取得額の30%償却でき、2年目以降は残りの70%を、毎年5%で定率償却できます。

7%税額控除

7%税額控除は「基準取得価額の7%相当額の税額控除」で、中小企業者に限って利用できる制度となっています。中小企業とは「大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者 においては常時使用する従業員数が1,000人以下のもの」と定義されています。
また、農業協同組合など14の組合・連合も対象とされています。
設備取得額の7%分、税金控除が受けられます。控除額は法人税・個人事業税の20%が上限です。

メリットが大きいのは税額控除

特別償却・即時償却に加えて7%の税額控除の選択が可能で、そのメリットは「絶対免税」という点です。償却後所得に対して法人税率がかかるのではなく、普通償却で法人税が確定した後に太陽光発電設備取得価額の7%税額が控除されるため、単純に税金の金額が下がります。